1995-11-10 第134回国会 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第8号
田上先生及び西先生等の少数説によれば、宗教団体が積極的な政治活動によって政治に強い影響を与えることを禁止したものとするとしております。私もこの説に賛成でありますが、ここは大変大事なところでありますから、総理にお願いいたします。
田上先生及び西先生等の少数説によれば、宗教団体が積極的な政治活動によって政治に強い影響を与えることを禁止したものとするとしております。私もこの説に賛成でありますが、ここは大変大事なところでありますから、総理にお願いいたします。
このことについて東北大学医学部の田上先生は、日本商事の担当者に対してソリブジンが抗がん剤の副作用を増強したか引き起こした可能性があり、毒性試験で調べる必要があると指摘したとおっしゃっておりますけれども、厚生省はこれをいつ知ったんですか。
○茂串政府委員 国会のあり方の中で、いわゆる委員会制度の性格なりあるいは本質あるいは機能といったものについて田上先生がお触れになられていると思うのでありますが、この辺は国会運営のかなり具体的な問題になりまして、政府の一員としての私の立場からとやかく申し上げることもどうかと思いますけれども、私個人としてはまさに先生の御説のとおりであるというふうに考えております。
○茂串政府委員 国会のあり方に絡むいわゆる指導原理とういことで田上先生がお書きになっていらっしゃると思いますが、学説としてまさにそのような考え方が適当であると私どもも考えております。
○茂串政府委員 ただいまお読み上げになりました田上先生の国会運営のあり方に対する基本的な考え方、この点につきましては私も同感でございます。
それから大学その他の教育研究機関の職員という立場で一橋大学の名誉教授の田上先生が御就任でございます。さらに、地域関係の方ということで宇宙開発事業団の理事長の島さん、それから茨城県知事の竹内さんが御就任、さらに学識経験者として学術振興会会長の茅先生、それから相馬雪香先生、それから経団連の土光さん、お茶の水女子大学の元学長であった藤田先生、住友銀行会長の堀田さん、そういった方が御就任でございます。
これは先月の公聴会で自民党が推薦したところの田上先生ですらその必要をやはり認めているのです。そういう点で大企業への割引、これをやめるということと、米、生鮮食品に対する政策割引は復活させる決意はどうかということを大臣にお聞きしたいと思います。
もう一点だけ田上先生にお尋ねいたしたいと思います。 先生は公共割引の点についても強調されておられました。いままで生鮮食料品について政策割引が年間に六十億円程度行なわれておったわけであります。ところが、昨年、また一昨年、運輸大臣の命令によってこれが廃止されました。直ちに国の負担でこの生鮮食料品についての政策割引を復活させるべきだと私は思うのですが、先生のお考えはいかがでございましょうか。
○青柳委員 あと一点だけ田上先生にお尋ねしたいのですけれども、先ほどからのお話を聞いておりますと、憲法十七条のほうは違法性と責任が必要になってくるけれども、四十条のほうは故意過失を問わない、それがたてまえだというお話でございまして、私もそれなら一つの区別がつくんじゃないかと思ったのです。
○田邨参考人 憲法四十条そのものの解釈につきましては、田上先生の述べられたこととたいして違いません。ただ、単なるプログラム規定であるのか、あるいは立法を待たずに、直接請求を可能とせしめる意味まで四十条が含んでいるかというような点については、若干議論の余地があろうかと思います。
それで補償が一緒ではどうしても割り切れないではないかという問題提起につきまして、田上先生はどうお考えでございましょうか。
○横山委員 田上先生にちょっと端的にお伺いをいたします。 ガードマンの犯罪が最近多いのですけれども、ガードマンの犯罪について、ガードマン会社と依頼会社との間に契約がある。その補償条項で金額もきまっている場合が多いのですけれども、ガードマンの不用意、過失、重大な責任があった場合に、その契約がたとえば六千万円なら、六千万円だけだから、それを払えばそれで済むということになるのでしょうか。
そういったものの点でございますが、田上先生は、一般人が常に常識的に持てるものはいいのじゃないかという御意見でございますが、私、古賀先生のその点の御意見をちょっと聞き漏らしたのですが、武器を持つ持たないについての御意見をまず古賀先生からひとつ……。
憲法論議の問題につきましては、当時憲法学者が——選挙制度審議会には宮澤さんもそのころおられましたし、それから一橋の田上先生もおられましたし、いまもおいでになると思いますが、憲法の先生方の御意見を聞いても、当時必ずしもそのことだけで憲法上の問題になるという御意見ではありませんでしたし、同時に、現在の国家公務員法でありますかで、職務に関して就職の制限を実はしておるわけでして、就職の制限ということも憲法から
○田中(武)委員 田上先生に一問だけお願いいたします。 憲法八十条第一項の内閣の任命行為の性格についてであります。と申しますのは、最高裁が提出した名簿によって任命するわけなんですが、その場合に、内閣は拒否権があるのかないのか。もし拒否権があるとするならば、それは一括してかあるいは個々の人についてできるかどうか。
○岡沢委員 先ほど、これも田中委員の質問で若干明らかになったのでございますが、田上先生は最初の御意見をお述べになったときに、憲法八十条に関連して、裁判官の任命について諮問委員会的なものを設けるのは憲法上疑義があるとおっしゃって、七十九条の最高裁判事の任命について諮問委員会的なものを認めることは、それに拘束力を持たさぬ限りは法律上は問題がないというふうに御説明になったと思いますが、そのとおりでございますか
第一点は、先ほど田上先生にお伺いしたと同じような点なんですが、憲法八十条一項の内閣の任命行為の性格、いわゆる拒否権があるのかないのか等々について、田上先生と違った御意見のある先生がおいででしたら御意見を伺いたいと思います。
参考人の意見を聞きましたところが、いわゆる横すべりですね、それを一ぺんした人は未来永劫旅券はもらえないからたいへんだということを田上先生でさえもおっしゃったわけですね。
このことに対しまして田上先生は、これは秩序罰であるから出すのだ、むしろ制限は少ないと考えてもいいというようなことをおっしゃったのを私は記憶しております。
○山下政府委員 田上先生はおそらく旅券法のほうを考えて、旅券法においてはそういうことになっているということを言われたのだと思いますけれども、刑法の三十四条ノ二項に、罰金刑の場合には五年が時効だということが明記されているので、これは両方を読みまして、実際五年で時効になる、こう解釈しております。
○穗積委員 最後に、二点田上先生にお尋ねいたします。いろいろありがとうございました。 私は、台湾と韓国政府の対日政策、態度が違うことを前提として考えることは間違いだと思うのです。わが国が中国あるいは朝鮮と経済、文化の交流、人事の交流をやろうがやるまいが、そのことは自主的な内政問題です。それに対して台湾や韓国が文句をいってくる、これは不当な干渉ですよ。
○戸叶委員 すでに穗積委員からいろいろ御質問ございましたので、私は一点だけ田上先生に伺っておきたいと思うのですが、先ほどのいろいろなお話ありがとうございました。
まず、田上先生からお尋ねいたしますが、国、未承認国の問題が出ましたけれども、平井参考人から言われましたように、未承認国、承認国で区別してないのですよ。未承認国の中でまた区別が行なわれているわけです。これは明らかに政治的、特に政府の外交路線に関する、あるいは思想上の立場に立つ偏向であると思うのです、基本的人権の問題ですから。
なお先ほど田上先生、手続上の問題としていろいろおっしゃいましたけれども、私ども合併申請というのは国会の議決を経て総理大臣がきめられることになっておりますが、はたしてこれでほんとうに地方自治と言えるんだろうかというような疑問は、非常に法律に対してしろうとの私ではございますけれども、何か割り切れないものを感じます。 以上、非常に簡単でございますけれども、一応問題点をあげてお話し申し上げました。
それでは田上先生にお伺いします。私、憲法全くしろうとでございます。しろうとにお話しするような気持ちでひとつお答え願いたいことを申し上げておきます。 先ほどお話がありました、憲法の改正ということは国民にとって非常に重要であるから、三分の二というようなこととそれから国民投票という形をとっているのだというお話でありました。それはもっともであると思います。
○山本伊三郎君 それでは田上先生にちょっと。憲法に関する立場からいろいろお述べになったのですが、いわゆる憲法にいう地方公共団体、二重構造、憲法の明文では認めておらないということはそのとおりだと思いますが、しかし地方自治法が制定される当時、第六条と第七条で市町村と都道府県の合併について非常に論議されたと思うのですね。
問題は、いま田上先生の言われた点の一番大きな問題は、建設戸数がおのずから限定されるじゃないかという点は、確かにそのとおりであります。
○国務大臣(小山長規君) 田上先生の経験に基づくいろいろな問題で、ありますから言、私どもの立場としては、借地借家法の限界を逸脱することはできませんが、主取り扱いその他については大分な配慮を加えていきたい、こう思っておる次第でございます言。
もちろん、いま田上先生がお話になりましたように、治山治水はすべての建設関係の問題について優先すべき重要な問題でありまして、社会党が御反対になる理由も、この案が決して、必ずしも心から反対ではないが、非常に積極性がまだ薄いという点におありになるということでありまして、本問題の要点としましては、この案には賛成いたしますが、問題の重要性にかんがみまして、さらにひとつ将来積極的な方法を講じていただきたいということを
第一の特色は、ただいま田上先生からもお話がございましたように、現行河川法の三条の「河川並其ノ敷地若ハ流水ハ私権ノ目的トナルコトヲ得ス」という規定を削りまして、法案の二条で「河川は、公共用物であって、」という表現になっているわけであります。
○吉田(賢)委員 田上先生にまず少しお伺いしたいのですが、新河川法によりますと、全文を通じまして総計五十二カ条にわたって、政令の字句があるのでごいざます。とりわけ重要なのは、第四条であろうかと思うのでございます。そこで河川の一級に指定されるか二級に指定されるかということは、これは国民のあらゆる基本的人権等にも影響する重要な事項の決定にかかわります。
○岡本委員 最初に田上先生にお尋ねしたいと思います。 先ほど、この法律でもって、自然公物としての本質から、流水は私権の対象になっておらない、そういうふうに読み取れる、こういうふうな御意見がございました。先般来、本委員会で、流水が私権の対象であるかないかが非常に問題になっております。
○政府委員(前田光嘉君) 学説ということではないと思いますけれども、われわれが特に御指導受けましたのは、東京大学の田中二郎先生、それから一橋大学の田上先生、あるいは北大の金沢先生、あるいは民法でございますけれども、東大の有泉先生その他の先生方の御意見を拝聴しております。
○政府委員(前田光嘉君) そのうち委員であられる先生方は有泉先生、田中先生でございますが、あとの先生は個々にお聞きしましたし、それから衆議院の段階におきまして、参考人として金沢先生なり田上先生に聞いております。
○政府委員(町田充君) 田上先生の御心配の国民に対する関係という点で問題になりますのは、おそらくこういう虚偽の報告をしたとか、あるいは立ち入り検査を拒んだということの背後に、不当な鑑定をしたとか、あるいは正規な登録を受けていないのに業として鑑定業をやったとかいうふうな、国民に実害を及ぼすような別の違反がその背後にある、それのまあ追及が、こういう検査の拒否とか虚偽の報告とかいうことによって妨げられるじゃないかと
これは有泉先生と田上先生へのお尋ねになろうと思うのでございますが、いかがでございますか。
質問したいことは非常にたくさんあるのでございますけれども、まず田上先生にお伺いしますが、実は首都圏の中で東京都の過度集中を排除するという意味でこれを分散させるという目的を持った法律が出まして、首都圏の中に工場団地をつくるための収用権を用いるということが適法かどうかという点で、一度おいでいただきまして御意見を伺ったことがあるわけでございます。
○石川委員 ちょっと私の質問もはっきりしなかった点はおわびしますが、もともと土地を所有していた人に対する制限は相当きびしいので——憲法としての問題じゃございませんから、田上先生に御質問するのは的はずれだったかもしれません。